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老齢基礎年金の繰上げ支給とは?
老齢基礎年金は、受給資格を満たした人が65歳に達した時に支給される給付ですが、60歳以上でこの受給資格を満たしていれば65歳未満でも受給することが可能です。
これが、老齢基礎年金の繰上げ支給です。
繰上げ支給を受ける方の主な理由は、「退職後の生活費が足りない」というものだと思いますが、早くもらえる代わりに大きなデメリットが多く存在するので、その内容をしっかり理解し納得したうえで繰上げ支給制度を利用しましょう。
ちなみに、『厚生年金保険・国民年金事業年報』という調査資料によると、
新規裁定の繰上げ受給率
・昭和59年 76.7%
・平成21年 22.8%
と、だんだん繰上げしない人が多くなっており、2014年現在は20%前半で横ばいの状態です。
老齢基礎年金の繰上げ支給の要件
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けようとする場合は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 60歳以上65歳未満であること
- 保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と若年者納付猶予は年金額に反映されないので除く)があること
- 任意加入被保険者でないこと
- 繰上げ請求する日の前日において受給資格期間(該当者は短縮期間)を満たしていること
いつから繰上げ支給されるか?
繰上げ請求があった日に受給権が発生し、翌月から支給が始まります。
※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。