遺族基礎年金とは?
国民年金では、被保険者や老齢基礎年金の受給権者が亡くなった場合に、その遺族の生活を助けるための給付も行われており、それが遺族基礎年金です。
老齢基礎年金と障害基礎年金については本人の被保険者期間でもらえるかどうか決まりますが、この遺族基礎年金については亡くなった方の被保険者期間で受給できるか否かが決まります。
受給資格も厳しく、親は「高校生未満の子や20歳未満で障害を持つ子の養育」という条件が必要で、両親がいなくて子が受け取る場合もこの条件を満たさなければなりません。
したがって、育ちざかりの子供のための年金と言っても過言ではないでしょう。
以下に、この遺族基礎年金の詳細について述べていきます。ぜひ参考にしてください。
遺族の範囲
遺族基礎年金を受けることができる遺族は夫・妻又は子であって、被保険者又は被保険者であったの者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者です。
ただし、夫・妻は、次に要件に該当する子と生計を同じくする必要があります。
子の要件
(1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(障害等級1級・2級に該当する子の場合は20歳未満であること)。ただし、婚姻しているときは支給されない
(2)死亡の当時胎児であった子が生まれたとき
遺族基礎年金と遺族厚生年金の遺族の違い
遺族基礎年金とは国民年金から支給される年金であり、遺族厚生年金とは厚生年金保険から支給される年金です。
例えば、自営業者が亡くなった場合は遺族基礎年金だけの支給となりますが、会社員が亡くなった場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が受け取れます。
しかし、双方の遺族の範囲が違うので注意が必要です。
遺族基礎年金は、「一定の条件に該当する子を有する配偶者」と「子」のみが受給できます。
一方、遺族厚生年金は、配偶者(妻または夫)・子・父母・孫・祖父母までが遺族となっており、兄弟姉妹は遺族から除外されています。
したがって、配偶者や子がいなければ、父母が遺族厚生年金のみを受給することもあり得るのです。