寡婦年金の支給要件
寡婦とは夫を亡くした妻のことです。
遺族基礎年金は、18歳未満の子か20未満で障害等級1級または2級の子がいないと支給されません。
一応、死亡一時金がありますが、1回のみの支給で納付額に対してもらえる額は少なく、その保険料掛け捨てに近い状態を是正するために寡婦年金が存在しています。
老齢基礎年金の受給資格期間満たした夫が年金を受けることなく亡くなった場合に、子のいない妻に対して、60歳から老齢基礎年金が支給されるまで(65歳まで又は繰上げ支給を受けるまで)の期間、寡婦年金が支給されるのです。
なお、遺族基礎年金は夫も受給権者になれますが、寡婦年金は妻だけなので注意してください。
寡婦年金は、次のすべてに該当する場合に支給されます。
(1)亡くなった夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む・特例任意加入被保険者は含まない)としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。ただし、保険料納付済期間または学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限ります。
(2)夫の死亡の当時、夫によって生計を維持していたこと(夫と生計を同じくしていた者であって、年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められないこと)
(3)夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が10年以上継続した65歳未満の妻であること
(4)死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金の支給を受けていなかったこと(旧法の年金を含む)
寡婦年金の支給期間
(1)妻が60歳未満のときは、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から寡婦年金の支給を開始し、妻が65歳に達した日の属する月まで支給される
(2)妻が60歳以上のときは、夫が死亡した日の属する月の翌月から寡婦年金の支給を開始し、妻が65歳に達した日の属する月まで支給される
寡婦年金の支給額
亡くなった夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間を基礎にして、老齢基礎年金と同様に計算した額の4分の3に相当する額です。
老齢基礎年金の満額と計算方法を参考にしてください。
寡婦年金の失権
受給権者が以下のいずれかに該当したときには、寡婦年金の受給権は消滅します。
したがって、速やかに失権届を提出する必要があります。
(1)65歳に達したとき
(2)死亡したとき
(3)婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
(4)直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む)
(5)繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき
寡婦年金の支給停止
当該夫の死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、寡婦年金の支給が停止されます。
遺族基礎年金でも同様の理由で支給停止されます。
したがって、速やかに、支給停止事由該当届を提出しなければなりません。