付加年金の特徴
年金制度では3種類の被保険者に分類できるのですが、それぞれの特徴を簡単に説明すると次のとおりです。
第1号被保険者
自営業者やフリーター・ニートなどで、自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。将来は、老齢基礎年金のみの受給となります。
第2号被保険者
会社員・公務員で、給料から厚生年金保険料を天引きされます。将来は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者(主婦・主夫)で、保険料を納付する必要はありません。将来は老齢基礎年金を受給できます。
第2号被保険者は両制度から老齢年金をもらえますし、第3号被保険者は保険料を払っていないのに老齢基礎年金がもらえ、配偶者である第2号被保険者の年金もあります。
しかし、第1号被保険者には月々たった約6万5千円の老齢基礎年金だけなのです。
この金額で生活できる訳ないですよね。
そこで、少しでも受給額を増やすために設けられたのがこの付加年金制度で、国民年金・厚生年金保険の中では一番お得といっても過言ではなく、第1号被保険者ならぜひ加入をおすすめします。
付加年金には次の特徴があります。
(1)第1号被保険者(保険料免除者・国民年金基金の加入者を除く)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、400円の付加保険料を納付する者となることができます
(2)農業者年金の被保険者は、必ず付加保険料を納付しなければならない
(3)任意加入被保険者は納付できるが、特例任意加入被保険者は納付できない
(4)保険料を納付した月のみ付加保険料を納付することができます(追納を除く)
(5)いつでも厚生労働大臣に申し出て、申出をした日の属する月の前月以後の各月について、保険料を納付しない者となることができます。ただし、前納しているときは、返還されずにその付加保険料にかかる期間は保険料納付済期間となります
(6)付加保険料を納付期限までに納付しなかったとき、又は国民年金基金の加入員となったときは付加保険料を納付する権利を失います
(7)平成26年4月分以降の期間に限り、2年前までさかのぼって付加保険料を納付できます
付加年金の支給要件
付加保険料(月額400円)を納付したことがある方が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されます。
なお、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した場合には、その加入員であった期間は、付加保険料を納付した期間とみなされます。
付加年金額
支給額は、200円×付加保険料納付済期間の月数です。
ただし、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げた場合には、老齢基礎年金と同じ率により減額・増額されます。
付加年金の支給停止
老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も支給停止されます。
あくまでも、老齢基礎年金への上乗せ支給という存在なのです。
付加年金の失権
受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅します。