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国民年金保険料の追納
国民年金の保険料免除制度は、経済的に納付できない方にとってとても便利な制度です。
しかし、受給資格期間には反映されても老齢基礎年金額にはその一部しか反映されないという問題があり、一生減額された年金を受けて行かなければならなくなります。
その問題を解決するために存在するのが追納制度で、経済的に余裕があるときに後から納付できます。
満額の老齢基礎年金をもらいたい方や少しでも受給額を増やしたい方は、ぜひご利用ください。
国民年金の追納制度の詳細は次のとおりです。
(1)厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る免除された保険料の全部又は一部を追納することができます。ただし、老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
(2)原則として、学生納付特例(若年者納付猶予を含む)期間を優先して行います。次いでその他の免除期間について、先に経過した月の分から順次行います
(3)保険料の免除を受けた月の属する年度の初日から3年以内に追納する場合は当時の保険料額ですが、それ以上経過しているときは加算額が徴収されます
学生納付特例期間・若年者納付猶予は年金額に全く反映されないので、まずはこの免除期間を優先して追納します。ただし、その期間を優先させるとそれより前の免除期間が10年を超えてしまう場合は、先に経過した月分を優先して追納します。
滞納した保険料を後から納付することは追納ではありません。時効により2年前の分しか納付できないデメリットもあります。さらに、保険料の免除を受けずに滞納し、督促状の指定期限までに完納しないときは、延滞金が徴収されます。ただし、一定の者からは徴収しません。国民年金保険料未納・滞納と免除の違いも参考にしてください。