老齢基礎年金の支給額について
『将来、いくら年金がもらえるんだろう?』
と考えたことがある方は多いのではないでしょうか。
老後の生活費の柱となるお金なので、今すぐにでも知りたいのは当たり前です。
一口に、『年金』と言っても、厚生年金保険や共済年金など複数の種類がありますが、当サイトでは、国民年金の老れ基礎年金に限定し、簡単に計算できるシステムをご提供しております。
注意点としては、今現在の条件を基に、将来、いくらもらえるか計算できる、ということです。
というのも、年金の支給額の計算は変化するので、実際に自分が受給する時には支給額が異なっています。
ですから、大体の目安を知るためにご利用いただければ幸いです。
老齢基礎年金の支給額計算(平成21年3月以前の期間)
なお、わかりやすいようにそれぞれの期間で端数処理しておりますので、実際に両期間に基づいた支給額を合算した場合、100円の誤差が生じることがあります。
老齢基礎年金額の計算方法
(1)保険料納付済期間(任意加入被保険者期間を含む)の月数を入力する
(2)保険料1/4免除期間があるときはその月数を入力<ただし、480から上記(1)の保険料納付済期間の月数を引いた残りの月数が限度>
(3)480から上記(1)と(2)を引いたときに480を超える保険料1/4免除期間があるときはその月数を入力
(4)保険料半額免除期間の月数を入力<480から上記(1)+(2)+(3)の合計月数を引いた残り月数が限度>
(5)480月を超えた保険料半額免除期間の月数を入力。つまり、(4)で480をオーバーした月数を入力
(6)保険料3/4免除期間の月数を入力<480から上記(1)+(2)+(3)+(4)+(5)の合計月数を引いた残り月数が限度>
(7)480月を超えた保険料3/4免除期間の月数を入力
(8)保険料全額免除期間を入力<上記(1)〜(7)までの合計月数が480を超える場合は年金額に反映されないので0を入力、480以下の場合はその差を入力>
注意事項
(1)この計算式は、昭和16年4月2日以後に生まれた者を対象としています
(2)480月が限度ですが、60歳以後の任意加入被保険者期間が長いときは、480月を超えることがあります
(3)サラリーマン・公務員は、厚生年金保険の被保険者期間・共済組合員期間等を保険料納付済期間としてください
(4)合算対象期間、学生納付特例期間は保険料の計算には算入しません
(5)上記の(3)、(5)、(7)は、60歳以後に任意加入し480月以上になる場合に、その超えた月数を入力します
(6)480月を超える場合、保険料全額免除期間は年金額に反映されないため0月になります
(7)上記は、国庫負担1/3から1/2への引き上げに伴う経過措置により計算しています
(8)任意加入により480月を超える場合においても、老齢基礎年金の満額を超えて支給されることはありません
(9)平成21年4月以後の期間も含め、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が120月以上ないと支給されません。
老齢基礎年金の制度解説
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