強制加入被保険者
本人の意思に関係なく当然に国民年金の被保険者とみなされる者で、外国人でもあっても該当すれば被保険者となります。
それぞれの立場により、次のように3種類に分かれています。
第1号被保険者 (例)自営業者・無職の者・フリーター・アルバイト
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者以外の者。 ただし、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く。(この者は、任意加入することができる)
第2号被保険者 (例)サラリーマン・公務員
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者。ただし、65歳以上で、老齢退職年金給付の受給権者は被保険者としない。
第3号被保険者 (例)サラリーマン・公務員の配偶者
第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者(被扶養配偶者)のうち20以上60歳未満の者。
任意加入被保険者
強制加入に該当しない者でも、次のいずれかに該当すれば、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
(1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、被用者年金各法に基づく老齢年金等を受け取ることができる者
(2)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
(3)日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
特例任意加入被保険者
次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
ただし、任意加入被保険者(昭和40年4月1日以前生まれの者に限る)が特例任意加入被保険者の条件に該当するときは、申し出があったものとみなされる。
(1)昭和40年4月1日以前に生まれた者であること
(2)日本国内に住所を有するか、日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者
(3)老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないこと
国民年金の任意脱退
【注意】
平成29年8月1日、受給資格期間が25年から10年に短縮されたことに伴い、任意脱退制度は廃止となりました。
被保険者でなかった者や第2号・第3号被保険者が第1号被保険者となった場合において、次に揚げる期間を合算した期間が10年に満たないときは、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、資格を喪失することができる。
(1)第一号被保険者となった日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
(2)過去の被保険者期間