第3号被保険者とは?

厚生年金保険に加入している会社員と公務員は第2号被保険者となりますが、その配偶者は第3号被保険者となります。

夫婦の片方が、厚生年金保険の適用事業所に勤めていればいいので、性別に関係はありません。主婦・主夫どちらでも第3号被保険者となります。

ただし、その両方が厚生年金保険の適用事業所に勤めている場合は、それぞれの会社で第2号被保険者となります。

この第3号被保険者の最大のメリットは、国民年金保険料を納付しなくてもよく、しかも、基礎年金を受給できることです。

「では、老齢厚生年金はどうなるの?」と思う方もいるでしょう。この場合は、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に請求すれば、第3号被保険者であった期間の半分を受け取れます。

このように、第3号被保険者は年金制度において優遇されています。

では次に、第3号被保険者の資格の得喪について説明します。

第3号被保険者の資格の取得・喪失

第3号被保険者資格の取得
第3号被保険者になった時は、第2号被保険者の会社を通じて手続きしてください。

項目 説明
取得時期 被扶養配偶者となった日
(ただし、20歳以上60歳未満の者に限る)
手続きの場所 第2号被保険者の会社が行う

第2号被保険者資格の喪失
第3号被保険者でなくなるときで、次の種別が第1号被保険者なら自分で市区町村役場に行って手続きします。これは、収入増加で被扶養者から外れたり、離婚したり、第2号被保険者が亡くなった場合です。

そして、第3号被保険者が就職して第2号被保険者になる場合は、新しく働く会社で手続きしてください。

項目 説明
喪失時期 ・死亡した日の翌日
・60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)
・被扶養配偶者でなくなった日の翌日
手続きの場所 第1号被保険者に変わる(自分で市区町村役場)
第2号被保険者に変わる(新しく勤める会社)

『130万円の壁』から『106万円の壁』へ

第3号被保険者になるには、次の条件を満たさなければなりません。
・夫婦の片方が第2号被保険者である
・もう片方が主婦・主夫で第2号被保険者ではない
・20歳以上60歳未満である
年収が130万円未満である

この最後の年収130万円未満がキーポイントで、130万円を超えると被扶養者から外れて、第1号被保険者や第2号被保険者になります。

つまり、国民年金保険料や厚生年金保険料を納付しなければならず、中途半端に超えると負担増になります。

加えて、健康保険の被扶養者からも外れるので、国民健康保険料や健康保険料の納付も必要となってきます。

第3号被保険者がパートやアルバイトで働く場合は、この金額を意識する必要があるのです。

ちなみに、この壁は、2016年10月から106万円の壁へ引き下げられます。

『労働時間が週20時間以上30時間未満、かつ年収が106万円』を超えると、第3号被保険者から外れて、自分自身で医療保険料と年金保険料を負担しなければなりません。

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国民年金の被保険者の制度解説

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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