第3号被保険者とは?
厚生年金保険に加入している会社員と公務員は第2号被保険者となりますが、その配偶者は第3号被保険者となります。
夫婦の片方が、厚生年金保険の適用事業所に勤めていればいいので、性別に関係はありません。主婦・主夫どちらでも第3号被保険者となります。
ただし、その両方が厚生年金保険の適用事業所に勤めている場合は、それぞれの会社で第2号被保険者となります。
この第3号被保険者の最大のメリットは、国民年金保険料を納付しなくてもよく、しかも、基礎年金を受給できることです。
「では、老齢厚生年金はどうなるの?」と思う方もいるでしょう。この場合は、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に請求すれば、第3号被保険者であった期間の半分を受け取れます。
このように、第3号被保険者は年金制度において優遇されています。
では次に、第3号被保険者の資格の得喪について説明します。
第3号被保険者の資格の取得・喪失
第3号被保険者資格の取得
第3号被保険者になった時は、第2号被保険者の会社を通じて手続きしてください。
項目 | 説明 |
---|---|
取得時期 |
被扶養配偶者となった日 (ただし、20歳以上60歳未満の者に限る) |
手続きの場所 | 第2号被保険者の会社が行う |
第2号被保険者資格の喪失
第3号被保険者でなくなるときで、次の種別が第1号被保険者なら自分で市区町村役場に行って手続きします。これは、収入増加で被扶養者から外れたり、離婚したり、第2号被保険者が亡くなった場合です。
そして、第3号被保険者が就職して第2号被保険者になる場合は、新しく働く会社で手続きしてください。
項目 | 説明 |
---|---|
喪失時期 |
・死亡した日の翌日 ・60歳に達した日(60歳の誕生日の前日) ・被扶養配偶者でなくなった日の翌日 |
手続きの場所 |
・第1号被保険者に変わる(自分で市区町村役場) ・第2号被保険者に変わる(新しく勤める会社) |
『130万円の壁』から『106万円の壁』へ
第3号被保険者になるには、次の条件を満たさなければなりません。
・夫婦の片方が第2号被保険者である
・もう片方が主婦・主夫で第2号被保険者ではない
・20歳以上60歳未満である
・年収が130万円未満である
この最後の年収130万円未満がキーポイントで、130万円を超えると被扶養者から外れて、第1号被保険者や第2号被保険者になります。
つまり、国民年金保険料や厚生年金保険料を納付しなければならず、中途半端に超えると負担増になります。
加えて、健康保険の被扶養者からも外れるので、国民健康保険料や健康保険料の納付も必要となってきます。
第3号被保険者がパートやアルバイトで働く場合は、この金額を意識する必要があるのです。
ちなみに、この壁は、2016年10月から106万円の壁へ引き下げられます。
『労働時間が週20時間以上30時間未満、かつ年収が106万円』を超えると、第3号被保険者から外れて、自分自身で医療保険料と年金保険料を負担しなければなりません。
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