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国民年金の給付とその支給額
以下は、2022年度(4月から翌3月まで)の額です。
毎年見直しが行われ、変更される場合は4月に支給額が改定されます。
障害基礎年金額
1級 1,020,000円(2級の1.25倍)+子の加算額
2級 816,000円+子の加算
1級 1,020,000円(2級の1.25倍)+子の加算額
2級 816,000円+子の加算
遺族基礎年金額
816,000円
※妻が受給権者の場合、一定の要件に該当する子の数に応じて加算されます
816,000円
※妻が受給権者の場合、一定の要件に該当する子の数に応じて加算されます
付加年金額
200円×付加保険料納付済期間
200円×付加保険料納付済期間
寡婦年金額
夫の老齢基礎年金額×4分の3
夫の老齢基礎年金額×4分の3
死亡一時金額
保険料納付済期間の月数や保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数等を合算した月数に応じて12万から32万円
※付加保険料を3年以上納付している場合は、死亡一時金に8500円が加算される
保険料納付済期間の月数や保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数等を合算した月数に応じて12万から32万円
※付加保険料を3年以上納付している場合は、死亡一時金に8500円が加算される
脱退一時金額
保険料納付済期間の月数や保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数等を合算した月数に応じて49,560円から495,600円(平成30年4月〜31年3月)
※加算はない
保険料納付済期間の月数や保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数等を合算した月数に応じて49,560円から495,600円(平成30年4月〜31年3月)
※加算はない