国民年金の基礎用語
厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法。
国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団。
老齢基礎年金の受給資格の有無を判断する保険料納付済期間や免除期間等の合計月数。原則10年(120月)以上必要です。
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日。1年6ヶ月の期間内に傷病が治った(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)ときは、その治った日。
(1)第一号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のうち保険料を納付した期間
(2)第二号被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間(障害基礎年金と遺族基礎年金では20歳前及び60歳以後の期間も保険料納付済期間である)
(3)第三号被保険者期間
(4)昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間のうち、保険料を納付した期間
(5)昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険・船員保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間、私学教職員制度の加入者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間(障害基礎年金と遺族基礎年金では昭和36年4月1日前の期間も保険料納付済期間である)
(1)保険料全額免除期間(法定・申請・学生納付特例・若年者納付猶予)
(2)保険料1/4・半額・3/4免除期間(申請・退職および失業による特例免除・配偶者からの暴力を受けた方の保険料免除)
(3)昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間のうち、保険料の納付を免除された期間
合算対象期間 (昭和61年4月1日以後の期間)
(1)国民年金に任意加入できた期間のうち、任意加入被保険者とならなかった期間(第二号被保険者又は第三号被保険者及び60歳以上であった期間を除く)
(2)第二号被保険者期間のうち、20歳前及び60歳以後の期間
(3)日本国籍を有し日本国内に住所を有しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
合算対象期間 (昭和61年4月1日前の期間)
(1)国民年金に任意加入できた期間のうち、任意加入被保険者とならなかった60歳未満の期間
(2)任意脱退した期間
(3)昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間
(4)通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の被保険者期間(昭和36年4月以後に公的年金の加入期間がある場合に限る)
(5)通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の組合員期間(昭和36年4月まで引き続いた期間に限る)
(6)昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険(船員保険を含む)の被保険者期間、共済組合の組合員期間・加入者期間のうち、20歳前及び60歳以後の期間
(7)脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間(大正15年4月2日以後に生まれた者で昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限る)
(8)退職一時金(政令で定めるものに限る)の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間
(9)退職年金又は減額退職年金(いずれも共済組合)の年金額の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間
(10)国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間
(11)日本国籍を有し日本国内に住所を有しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
(12)昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳以上60歳未満の期間に限る)であって、日本国内に住所を有していた昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間
(13)前号(12)の者の日本国内に住所を有しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得取得した日の前日までの期間
(14)厚生年金、共済年金等の加入者の配偶者(サラリーマンの妻)で、任意加入したが保険料を納付できなかった期間
合算対象期間 (平成3年3月31日以前の期間)
(1)20歳以上の学生で、任意加入したが保険料を納付できなかった期間