退職・失業による特例免除

会社を辞めれば第2号被保険者から第1号被保険者になるので、自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。

しかし、収入はなくなり、条件を満たせば雇用保険の基本手当だけが支給される状態。生活費の捻出がやっとで月1.5万円以上の国民年金保険料を納付する余裕はないでしょう。

その時は、会社を辞めたことを理由に退職した年と翌年の国民年金保険料の免除を受けることができます。

退職・失業の理由は問わないので、会社を辞めたという事実だけで受けられる免除制度となっております。

本人の収入は考慮しませんが、世帯主と配偶者の所得は問われるので気を付けてください。

この免除制度は、受給資格期間と老齢基礎年金の両方に反映されますが、将来、満額または少しでも受給額を増やすなら、再就職した後に追納することをおすすめします。

なお、申請書を提出しないと免除されないので、該当者は必ず手続きしましょう。

退職・失業による特例免除の条件と影響

受給資格期間 算入される
老齢基礎年金額 反映される
全額免除
 ・平成21年3月以前 納付した場合の1/3
 ・平成21年4月以後 納付した場合の1/2
3/4免除
 ・平成21年3月以前 納付した場合の1/2
 ・平成21年4月以後 納付した場合の5/8
半額免除
 ・平成21年3月以前 納付した場合の2/3
 ・平成21年4月以後 納付した場合の3/4
1/4免除
 ・平成21年3月以前 納付した場合の5/6
 ・平成21年4月以後 納付した場合の7/8
所得基準 全額免除
 ・本人一人のみの場合 57万円
 ・(扶養親族等の数+1) × 35万円 + 22万円
3/4免除の所得基準
 ・78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
半額免除
 ・118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
1/4免除の所得基準
 ・158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
所得審査の対象者 世帯主および配偶者
※本人の収入は除外
手続き 国民年金保険料免除の手続き

国民年金保険料の制度解説

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