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障害基礎年金とは?
日本国憲法第25条第1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
障害を負えば生活に支障をきたし、労働についての制限も受け、生活できる収入を得られなくなる可能性が高くなるため、国民年金はこの憲法25条1項に基づいて給付を行います。
老齢基礎年金とは違い、障害給付を受ける人はごく一部の方だけですが、それでも誰もがその対象となり得る可能性があるのです。
そこで、障害基礎年金の種類や支給額、失権、支給停止について解りやすく解説いたします。
もしもの時に、または常日頃からの知識の習得にご活用ください。
なお、障害基礎年金には次の4種類があります。
一般の障害基礎年金
初診日に被保険者または日本に住んでいる60歳以上65歳未満の者であり、障害認定日に障害等級1級または2級に該当している場合に支給されます。
事後重症
障害認定日に障害等級(1級・2級)に該当していなかったが、その状態が悪化して65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、請求した場合に支給されます。
基準傷病
1級・2級に該当していない障害を有する者が、その後、新たな傷病を負い、65歳に達する日の前日までに両方を併せると障害等級2級以上に該当した場合に支給されます。
20歳前傷病による障害基礎年金
20歳前に負った障害でも条件を満たせば障害基礎年金が支給されます。