障害基礎年金の失権

受給権は、次のいずれかに該当したときに消滅します。

(1)死亡したとき

(2)障害厚生年金の障害等級3級に該当する障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達したときに障害等級3級に該当しなくなったときから3年を経過していないときは3年を経過したとき

(1)の亡くなった場合は、当然に受給権が消滅します。そして、未支給年金が発生するので請求書を提出してください。
障害基礎年金には1級と2級しかありませんが、障害厚生年金には3級まであります。受給しているか否かにかかわらず、失権を見る場合にはこの障害等級3級で判断します。

障害基礎年金の3年失権制の廃止に伴う措置

上記の(2)を見ていただければわかりますが、障害厚生年金3級に該当しなくなっても、「65歳に達したとき」か「3級に該当することなく3年を経過したとき」のどちらか遅い方まで、障害基礎年金の受給権は存続します。

ただし、以下の障害年金は3級に該当することなく3年を経過したら失権していました。

・平成6年11月9日前の障害基礎年金
・旧国民年金、旧厚生年金保険、旧船員保険の障害年金

そこで、すでに失権している場合でも、同一の傷病により65歳に達する日の前日までに2級以上に該当したら、障害基礎年金を請求できることにしました。

なお、請求も65歳の誕生日の前々日までに行わなければなりません。

障害基礎年金の制度解説

▲ページトップへ戻る