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すべてに共通する障害基礎年金の支給停止
障害基礎年金は4種類ありますが、次の2つはすべてに適用される支給停止事由です。
(1)労働基準法の障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止されます
(2)障害等級1級または2級に該当しない間、その支給を停止されます。ただし、障害等級に該当しない程度の障害が新たに生じ、65歳に達する日の前日までの間に併合して障害等級に該当すれば支給停止は解除されます
(1)は、労災保険の障害補償年金とは支給調整されず、両方とも受け取ることができます。
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていると65歳に達したとみなされるため、(2)のその他障害と併合した支給停止解除ができなくなります。
20歳前傷病による障害基礎年金だけに適用される支給停止
20歳前傷病による障害基礎年金は保険料納付要件を問わず支給されるというメリットがあります。
したがって、その分、支給停止事由も上記に加えて、次のように特有の規定があり、厳しくなっています。
(1)恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労働者災害補償保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることができるとき
(2)刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
(3)少年院等の施設に収容されているとき
(4)日本国内に住所を有しないとき
(5)受給権者の前年の所得が、政令で定める額を超えるとき
(5)の所得による支給停止期間は、その年の8月から翌年の7月までで、支給停止額は所得により全額または2分の1となっています。
(5)は、震災・風水害・火災等により、本人または控除対象配偶者、被扶養親族等の財産の2分の1以上の被害を受けた場合は、その月から翌年の7月まで所得を理由とした支給停止をされません。
障害基礎年金の制度解説
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- 事後重症の障害基礎年金
- はじめて2級による障害基礎年金(基準傷病)
- 20歳前傷病による障害基礎年金
- 併給の調整
- 障害基礎年金の金額
- 障害基礎年金の支給停止
- 障害基礎年金の失権