一般の障害基礎年金

初診日に被保険者であった者、または日本国内に住所を有する被保険者資格を喪失した60歳以上65歳未満の者が、障害認定日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害状態にあるときに、障害基礎年金が支給されます。

つまり、一般の障害基礎年金は、老齢基礎年金を受給する前に障害を負った場合に支給されるのです。

したがって、初診日が65歳以上の者には障害基礎年金は支給されません。

その場合でも、障害認定日は65歳以上でもよく、この時に障害等級に該当していれば受給可能です。

ただし、次の保険料納付要件を満たしている必要があります。

保険料納付要件

(1)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること

(2)初診日が平成3年5月1日前にあるときは、初診日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの期間で上記(1)の条件を判別する

(3)初診日が平成38年4月1日前にあるときは、65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料を滞納した期間がなければよい

(1)の「初診日の属する月の前々月まで」となっているのは、保険料の納期限が翌月末日までなので、初診日の属する月の前月ですと納付していない可能性があるため、このようになっています。

(3)については、期限が指定されているので時限法ですが、ずっと延長され続けているのでほぼ固定の規定となっています。

20歳になった後すぐに障害を負ったときは、被保険者期間がなくても全額支給されます。また、老齢基礎年金額には反映されない学生納付特例期間や若年者納付猶予期間中に障害になっても、支給要件を満たせば満額の障害基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金では合算対象期間とされる厚生年金保険の被保険者期間・共済組合員期間等のうち、昭和61年4月前の期間及び20歳前、60歳以後の期間は、障害基礎年金及び遺族基礎年金では保険料納付済期間とされます。

一般の障害基礎年金と繰上げ支給の老齢基礎年金

一般の障害基礎年金は保険料の納付義務を終えた60歳以上65歳未満の方も対象としているので、繰上げ支給の老齢基礎年金との兼ね合いも出てきます。

一人一年金の原則なので、どちらかを選択受給することになりますが、減額支給される老齢基礎年金よりも金額が多くなる障害基礎年金を受給したいのは当然ですよね。

ただし、繰上げ支給の老齢基礎年金を受給すると障害基礎年金を受給できなくなる場合もあるので注意してください。

例えば、60歳に達し老齢基礎年金を繰上げ支給して、その後に初診日があると、障害基礎年金は支給されません。

障害基礎年金を受給できるか否かはその状況により変化しますので、詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

障害基礎年金の制度解説

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