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裁定請求書
受給要件を満たしただけでは国民年金の給付を受けられません。
給付を受けるには、裁定請求書に必要な書類を添付し、年金事務所・市区町村役場に提出しなければなりません。
老齢や障害、遺族となった時にどうすればいいか分からなければ、年金事務所か市区町村役場の年金課で必ず相談してください。
年金額の改定
平成16年の改正により、改定率を変えて年金額を決定する『保険料水準固定方式』が採用されることになりました。
年金の支給を受ける68歳前の者(新規裁定者) 名目手取り賃金変動率
年金の支給を受ける68歳以後の者(既裁定者) 物価変動率
により、毎年4月に年金額の見直しが行われます。
また、年金財政が安定するまでは、マクロ経済スライドにより調整されます。
これは、保険料を負担する現役世代の減少と年金資金増加につながる平均余命の上昇を改定率に反映させる調整です。
併給の調整
一人一年金の原則
国民年金の給付は一部の場合を除き、一人一年金と決まっているので、例えば、老齢基礎年金と障害基礎年金は併給できません。
ただし、障害基礎年金は併合認定し、1つの障害基礎年金とします。この場合、従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。
そして、他の制度の年金であれば併給できる場合もあるので、複数の年金を受給できるケースで詳しく説明いたします。
選択しなかった年金は支給停止されているだけなので、将来に向かって受給する年金を変更することができます。