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学生納付特例制度
20歳以上ならば学生でも国民年金保険料を納付しなければなりませんが、学費の負担もあり経済的に納付できない方もいます。
その場合は、学生納付特例という特別な免除を受けることが可能です。
ただし、学生である時点で法定免除以外の免除は受けられず、追納しない限り老齢基礎年金額には反映されないので注意してください。
こう聞くと、免除を受ける必要がないと思われる方がいるでしょうが、保険料を納付するのは義務であり、理由があって納付できない時は免除を受けなければならないと決まっています。
そして、老齢基礎年金額には反映されなくても、受給資格期間には反映されます。まったく無意味というわけではないのです。
なお、滞納すると時効により2年前の分しか納付できませんが、免除を受けると10年前の保険料まで納付できます。
大学を卒業しても奨学金を返済できずに苦しんでいる方が多いことはたまにニュースでも取り上げられていてその大変さはわかっていますが、それでも将来働いて余裕ができた時に追納することをおすすめします。
そうでないと、満額の老齢基礎年金を受けられず、一生減額された額を受けることになります。
学生納付特例の手続きと所得要件
第1号被保険者である学生等(20歳以上の学生)が、申請による全額免除の条件のいずれかに該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等、学生等であることを証明する書類等を添えて年金事務所長等に提出することによって保険料が免除されます。
免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から厚生労働大臣が指定する月までの期間です。
所得要件は、次のとおりです。
118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
他の免除と異なり、要件に該当すれば、本人だけの状態で保険料の免除を受けることができます。ただし、学生納付特例期間は受給資格期間(原則10年)には算入されますが、年金額の計算には算入されません。
学生納付特例の条件と影響
受給資格期間 | 算入される |
---|---|
老齢基礎年金額 | 反映されない |
所得基準 | 118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
所得審査の対象者 | 本人のみ |
手続き | 学生納付特例の手続き |