任意脱退とは?

【注意】
平成29年8月1日、受給資格期間が25年から10年に短縮されたことに伴い、任意脱退制度は廃止となりました。

国民年金への加入時の年齢が高い場合、60歳まで保険料を納付しても受給資格期間10年を満たせません。

その場合は、保険料を納付するだけで老齢基礎年金を受給できないため、国民年金を脱退することができます。

ただ「国民年金保険料を払いたくない」と言う理由で、脱退することはできません。

誰のための制度か?

自分の希望で自由に国民年金を脱退できないなら、「なぜこの制度があるのか?」と考えるのは当たり前です。

この任意脱退は、外国人のために設けられています。

国民年金は日本に滞在する外国人も強制加入となりますが、ある程度の年齢になってから来日した外国人は保険料を納付しても受給資格期間を満たせないので、その場合は任意脱退して国民年金の被保険者でなくなることができるのです。

被保険者資格の喪失

条件を満たせば、いつでも厚生労働大臣の承認を受けて国民年金の被保険者でなくなることができます。資格喪失日は承認を受けた日の翌日です。

ただし、被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合において、3ヶ月以内に脱退の承認を受けたときは、さかのぼって被保険者とならなかったものとみなされます。

また、第2号被保険者第3号被保険者が第1号被保険者となった場合において、3ヶ月以内に脱退の承認を受けたときは、第1号被保険者とならなかったものとみなされます。

なお、脱退した場合は、脱退一時金を受給できるので手続きを忘れずに行ってください。

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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