加給年金額と振替加算
旧国民年金法では、厚生年金保険の被保険者の被扶養者(主婦・主夫)は、旧国民年金へ任意加入でした。
それが、昭和61年4月から主婦・主夫も国民年金への加入が義務化され、第3号被保険者となりました。
しかし、これらの方々は加入期間が短くなってしまうため、老齢基礎年金の支給額も低くなってしまう可能性があり、それを防ぐために加給年金額が行われます。
実際には、老齢厚生年金または障害厚生年金の受給権者で、被扶養配偶者がいる時にが支給されます。
注目していただきたいのは、加給年金額は主婦・主夫への加算ですが、この時点では年金を受けていないのでそれ単体では受けられず、結果、第2号被保険者の保険給付に加算されるということです。
そして、第3号被保険者(主婦・主夫)が65歳になって老齢基礎年金を受けられるようになると、振替加算として自身の年金に加算されるようになります。
配偶者加給年金額の支給額
228,700円(2024年度)です。
ただし、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、33,800円〜168,800円が特別加算されます。
振替加算の計算
228,700円(2024年度) × 生年月日に応じて定められた率で算出します。
支給要件
(1)大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達して老齢基礎年金の受給権を取得したこと
(2)65歳に達した日の前日において、配偶者の老齢厚生年金、退職共済年金、1級又は2級の障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金額の計算の基礎となっていたこと
不支給
(1)配偶者の一方が旧年金制度の適用を受ける場合は、振替加算は行われない
(2)老齢基礎年金の受給権者が240月(短縮の特例あり)以上の老齢厚生年金又は退職共済年金を受けることができるときは加算されない
(3)障害を支給事由とする年金たる給付を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する額を支給停止する
振替加算だけの支給
年金額に反映されない学生納付特例期間と合算対象期間だけで受給資格期間を満たした者で、振替加算の要件に該当する者は、振替加算のみ支給される。
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