付加年金の加入対象者
とても有利な付加年金ですが、だれでも加入できるわけではありません。
端的に答えれば、「付加保険料を納付できるのは自分で国民年金保険料を納付している人」と言えるでしょう。
詳しくは、次の図を見てください。
付加年金の加入資格の有無をまとめたものです。

(1-1)第1号被保険者は付加保険料を納付できる
自営業者、無職の方、アルバイト(フリーター・ニート)、20歳以上の学生などは第1号被保険者に分類され、自分で国民年金保険料を納付しているため付加保険料も納付可能です。
ただし、農業者年金の被保険者については、付加保険料の納付を義務付けられています。
(1-1)任意加入被保険者は付加保険料を納付できる
任意加入被保険者とは、国民年金の被保険者にならなくてもよい者が自分の意志で被保険者となった者のことを言い、付加保険料を納付可能です。例えば、海外在住中の場合がこれにあたります。詳しくは、任意加入被保険者をご覧ください。
(1-2)保険料免除者・保険料滞納者は付加保険料を納付できない
第1号被保険者でも、理由を問わず保険料の全部または一部を納付していない場合は付加保険料を納付できません。したがって、全額・半額等の種類を問わず保険料の免除を受けている方、保険料を納めていない方は不可です。
(1-2)国民年金基金の加入者は付加保険料を納付できない
国民年金基金に加入することは、老齢基礎年金に上乗せ給付を受けることを目的としているので、付加保険料を納付できません。なお、国民年金基金または連合会が解散した時は、付加保険料を納めたとみなされ、その期間分の付加年金が支給されます。
(1-2)特例任意加入被保険者は付加保険料を納付できない
無年金者が出ないように65〜70歳まで任意に加入できる被保険者制度のため、付加年金は納付できません。詳しくは、特例任意加入被保険者をご覧ください。
(2)第2号被保険者は付加保険料を納付できない
サラリーマンやOLは厚生年金保険に加入しており、老齢基礎年金の上乗せとして老齢厚生年金の対象となるので、付加保険料を納付できません。
(3)第3号被保険者は付加保険料を納付できない
主婦や主夫といった方は、第2号被保険者の配偶者として国民年金の被保険者となり、将来、老齢基礎年金を受給できます。ただ、実際に保険料を負担しているわけではないので、付加保険料を納付できません。
付加年金の手続き
付加年金の手続きは住所地の市区町村役場で行います。
手続きに必要なものは、年金手帳と印鑑(代理人の場合)なので、忘れずにお持ちください。
市区町村役場の職員の方に付加保険料を納付したいことを伝えると、『国民年金付加保険料納付申出書』を渡されるので、必要事項を記入します。
基礎年金番号、生年月日、氏名、フリガナ、住所、そして代理人の場合は加えてその者の氏名と押印だけの簡単な書類です。
書き終えたら職員の方に提出してください。
付加年金保険料の納付
申出書を提出してしばらくすると、年金事務所から『国民年金付加保険料納付申出受理通知書』が送られてきます。
そして、その後、付加保険料の納付書が届くので、金融機関・郵便局・コンビニで納めてください。
付加保険料納付辞退の申出、保険料免除、保険料滞納、被保険者種別の変更、国民年金基金の加入者になる、といったことがない限り、ずっと付加保険料を納付することになります。
なお、翌年以降の保険料については、国民年金保険料の納付書に加算されます。合算額が書かれているだけでわかりにくいですが、付加保険料も含まれているのでご安心ください。