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国民年金の不服申し立て
一般的な争い事を裁判によって白黒はっきりさせるように、国民年金の処分に納得できない場合も不服を申し立てることができます。
ただし、国民年金の場合は裁判ではありません。
そのために設けられているのが社会保険審査官と社会保険審査会で、それぞれ次の通りになっています。
社会保険審査官(審査請求) | 社会保険審査会(再審査請求) |
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不服内容 ・被保険者の資格に関する処分 ・給付に関する処分 ・保険料その他の徴収金に関する処分 |
不服内容 ・社会保険審査官の決定に不服があるとき ・審査請求した日から60日以内に決定がないとき |
期限 処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内 |
期限 社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内 |
方法 文書または口頭 |
方法 文書または口頭 |
国民年金の処分で不服のある場合はそんなにないとは思いますが、あるとすれば障害の程度が自分が考えているよりも低く判断され、障害等級が下がったり、障害基礎年金が不支給となる場合だと思います。
そういった時はまず調べ、行政等に相談し、それでも納得できなければ上記の不服審査機関をご利用ください。
なお、処分取り消しの訴え(行政事件訴訟等)は、再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ提起できません。
不服申し立ての例外その1
共済組合等が行った障害基礎年金の障害の程度の決定に不服がある場合は、共済組合等で設けられている審査機関に対して審査請求します。
不服申し立ての例外その2
脱退一時金に関して不服のある場合は、直接、社会保険審査会に対して審査請求します。
※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。