受給資格期間10年に短縮で年金をもらえる人が増える
2015年(平成27年)10月から消費税が10%に引き上げられる予定でしたが、景気条項が設けられており、景気低迷を理由に先送りされました。
そして、景気条項を付けずに2017年(平成29年)4月から消費税が10%に引き上げられるはずでしたが、景気が悪いとの理由でさらに消費増税再延期で、2019年(平成31年)10月からと先送りが決定です。
消費税が10パーセントになると、年金制度においても大きな変化がもたらされる予定でした。
それは、受給資格期間が短くなることです。
この受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計から成り、老齢基礎年金を受給できるか否かを判断する基準となります。
現在は、一部の人を除き、老齢基礎年金を受給するには、受給資格期間が25年以上必要ですが、2017年(平成29年)8月からこれが10年以上に変更となります。
本来なら、受給資格期間の短縮も消費増税と同じく先送りされるはずでしたが、年金機能強化法改正案により、それよりも早く行われることになりました。
つまり、すでに65歳以上で老齢基礎年金を受給できる年齢に達しているのに、過去の保険料未納期間によって受給資格期間25年を満たせない、いわゆる無年金の方にも老齢基礎年金をもらえるチャンスが訪れるということです。
新たに受給資格者になるのは64万人。
少額にせよ、これでかなり多くの方が年金を受給できるようになります。
残念なのは、受給資格期間10年未満の方で、その方はそのまま無年金状態が続きます。
ここで注意が必要なのは、年金は手続きしないともらえないということです。
通常なら、60歳の誕生日の3ヶ月前に書類が届きますが、条件が緩和されて新たに受給資格者となる方にも書類が届くと思います。
大切な書類なのですぐに記入し、添付書類と一緒に提出してください。
もし、書類が届かない場合は、市区町村役場か年金事務所に問い合わせてください。