厚生年金逃れ200万人以上
厚生年金保険の強制適用事業所の条件は、次のとおりです。
- 常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
- 国、地方公共団体または法人の事業所で常時従業員を使用するもの
- 船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶
そして、上記に該当する事業所で働くと、常時使用される者は当然として、正社員の労働日数、労働時間等と比較してそれぞれがおおむね4分の3以上なら、アルバイト、パート、使用期間中の者、外国人も厚生年金保険の当然被保険者となります。
それにもかかわらず、厚生年金保険未加入者が多いということで、厚生労働省が調査に乗り出しましたが、その数は全国で200万人以上だそうです。
では、「なぜ、厚生年金保険に加入しなければならないのに、実際には加入していない人が多いのか?」ですが、厚生年金保険に加入すると厚生年金保険料の半分を事業主が負担しなければならなくなり、さらに、健康保険料の半額も負担しなければならないためです。
会社の負担増を防ぐために、事業主が厚生年金保険の手続きをしないこの行為を、一般的には「厚生年金逃れ」と言います。
厚生年金逃れを厳しく取り締まる理由
厚生労働省が必死で取り締まる理由は、厚生年金逃れが違法であるからですが、それ以上に問題なのは、国民年金のみの加入となるため低年金になり、納付していない場合は無年金になる可能性があるからです。
老齢基礎年金だけ支給されても月額約6万5千円であり、これだけで生活できないのは当たり前ですが、将来はもっと受給額が減るでしょう。
したがって、老齢基礎年金 < 生活保護費の関係になり、年金ではなく生活保護費を受け取る人が増えて財政を圧迫してしまいます。
これを防ぐために、厚生年金逃れを厳しく取り締っているのです。
任意適用事業所が厚生年金保険に加入する方法
次の事業所を任意適用事業所と言います。
- 個人経営で従業員が常時5人未満の事業所
- 個人経営で従業員が常時5人以上のサービス業・農林水産業・法務業・宗教業
この任意適用事業所は厚生年金保険に加入する義務はありませんが、従業員の2分の1以上の同意を得て年金事務所に申請書と同意書を提出すると、厚生年金保険に加入することができます。
このとき、適用除外者を除き、反対した者を含めて全員が厚生年金保険に加入することになります。