熊本地震で被災した方の国民年金保険料免除
2016年(平成28年)4月14日21時26分に熊本県で、マグニチュード6.5、最大震度7の地震が発生しました。
そして、4月16日1時25分頃にもマグニチュード7.3、震度7の地震が発生しています。
被災者の方には心よりお見舞い申し上げます。
連日、テレビやネットニュースで熊本の状況が報道され、その被害の大きさに改めて地震の怖さを思い知らされるとともに、1995年(平成7年)1月17日の阪神・淡路大震災、2011年(平成23年)3月11日東日本大震災、そして今回の熊本地震と、日本ではいつどこで大きな地震があってもおかしくないと感じさせられました。
地震が起こったのが4月ということで、国民年金保険料の納付書が届いているはずです。
国民年金は強制加入なので、自営業者や無職の方、アルバイト、フリーターといった第1号被保険者も保険料を納付しなければなりません。
でも、『被害が大きくて金銭的にそんな余裕がない』という方は保険料の免除が受けられるので、必ず手続きしてください。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときに、国民年金保険料の全部または一部の免除を受けられるとなっています。
必要な書類は、年金手帳や印鑑、そして市町村長が発行する『罹災証明書(りさいしょうめいしょ)』ですが、地震でどこにあるか分からないという場合は、とりあえず年金事務所に問い合わせましょう。
自動では国民年金保険料免除の手続きにはならず、必ず手続きが必要となっています。
なお、震災で保険料を免除されるのは金銭的被害を負った人のみで、時間的に納める余裕がないという方は免除されないので注意してください。
震災と厚生年金保険料の猶予
会社員や公務員は第2号被保険者なので、自分で年金保険料を納付する必要はありません。
多くの会社は給料から厚生年金保険料を天引きしていますが、これについても震災を理由に猶予されることがあります。
ただし、熊本地震については検討中だそうです。
注意が必要なのは、免除ではなく猶予なので、仮に実施されても保険料の納付期日が後にずれるだけです。
厚生年金保険料は働いて得た給料を基に計算されるため、免除という概念がありません。
なお、第2号被保険者の配偶者である主婦・主夫は第3号被保険者に該当し、年金保険料を納める必要はないので安心してください。