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国民年金・厚生年金保険の住所変更

「会社に近いところに住みたい」、「気分転換に引っ越ししたい」、「高齢の親のことが心配なので近くに住みたい」など、理由は人それぞれですが、住所を変更する人はそれなりの数います。

実際、日本は世界的に見れば引っ越しが少ないですが、それでも約半数の方が引っ越し経験者です。

子供の頃なら親がすべてやってくれて何もしなくてもよかった住所変更でも、大人になったらすべて自分で行わなければなりません。

そして、その中のひとつに年金制度の住所変更手続きがあります。

しっかり住所変更届を提出しておかないと、後々、面倒な手続きが必要になりかねませんので、引っ越したら必ず提出してください。

なお、提出先は被保険者の種別、年金受給者でそれぞれ違うので、注意しましょう。

第1号被保険者の住所変更届

第1号被保険者は、自営業者やアルバイト、フリーター、無職者などです。

これらの方は、引っ越してから14日以内に、『国民年金被保険者住所変更届』を新しい住所地の市区町村役場に提出してください。

転入届の手続きと同時に行えば手間が省けるので、役所の職員に国民年金の手続きもしたいことを伝えましょう。

手続きの際には、国民年金手帳と印鑑(認印)をお忘れなく。

第2号被保険者の住所変更届

第2号被保険者は、会社員・公務員です。

これらの方は、厚生年金保険に加入しているので、会社や行政に住所をしたことを速やかに申し出てください。

会社や行政は、速やかに、『健康保険厚生年金保険被保険者住所変更届』を事業所の地域を管轄する年金事務所に提出しなければなりません。

名前のとおり、健康保険についても同時に住所変更の手続き完了となります。

第3号被保険者の住所変更届

第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で、いわゆる主婦・主夫です。

これらの方は、第2号被保険者の会社や行政を通じて住所変更の手続きをすることになっています。

会社や行政が使う届出用紙は、『国民年金第3号被保険者住所変更届』です。

年金受給者の住所変更届

老齢・障害・遺族それぞれの年金を既に受け取っている方が住所を変更した場合には、10日以内に『年金受給権者住所変更届』をお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。

引っ越したことにより受け取りやすい金融機関に変える場合は、『年金受給権者受取機関変更届』も提出します。

ただし、海外に引っ越した場合は別の手続きが必要です。

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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