国民年金保険料免除の条件

国民年金には以下の保険料免除制度があります。

法定免除(障害・生活扶助などが理由)
申請免除(経済的理由や災害被害を受けた場合)
学生納付特例
若年者納付猶予(20歳以上50歳未満の学生以外の者)
退職・失業された方の保険料免除
配偶者からの暴力を受けた方の保険料免除

収入が一定額以下でなければならなかったり、学生である必要があったりと、それぞれ条件が異なりますので、ご自身に該当する免除制度を探してください。

なお、学生の場合は、法廷免除に該当する場合以外は、学生納付特例となります。注意してください。

法定免除の条件と影響

障害年金を受けている方や生活扶助を受けている方は、保険料が免除されます。

詳しい条件は、法定免除をご覧ください。

受給資格期間 算入される
老齢基礎年金額 反映される
 ・平成21年3月以前 納付した場合の1/3
 ・平成21年4月以後 納付した場合の1/2
※将来、満額の老齢基礎年金を受給したい場合は納付
提出書類 国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届
提出先 お住まいの地域の市区町村役場

申請免除の条件と影響

経済的に国民年金保険料を納付することができない方や生活扶助以外の扶助を受けている方などのための免除制度です。

他にも災害被害者や障害者、寡婦も利用できます。

詳しくは申請による全額免除をご覧ください。

受給資格期間 算入される
老齢基礎年金額 反映される
全額免除
 ・平成21年3月以前 納付した場合の1/3
 ・平成21年4月以後 納付した場合の1/2
3/4免除
 ・平成21年3月以前 納付した場合の1/2
 ・平成21年4月以後 納付した場合の5/8
半額免除
 ・平成21年3月以前 納付した場合の2/3
 ・平成21年4月以後 納付した場合の3/4
1/4免除
 ・平成21年3月以前 納付した場合の5/6
 ・平成21年4月以後 納付した場合の7/8
所得基準 全額免除
 ・本人一人のみの場合 57万円
 ・(扶養親族等の数+1) × 35万円 + 22万円
3/4免除の所得基準
 ・78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
半額免除
 ・118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
1/4免除の所得基準
 ・158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
所得審査の対象者 本人・世帯主・配偶者のすべて
手続き 国民年金保険料免除の手続き

学生納付特例の条件と影響

20歳以上の学生が利用できる免除制度です。

学費や生活費の負担が大変で、国民年金保険料を払えない場合は必ず手続きしましょう。

ただし、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額には反映されないので注意が必要です。

詳しい条件は、学生納付特例をご覧ください。

受給資格期間 算入される
老齢基礎年金額 反映されない
所得基準 118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
所得審査の対象者 本人のみ
手続き 学生納付特例の手続き

若年者納付猶予の条件と影響

20歳以上50歳未満の第1号被保険者で収入が少ない方は、国民年金保険料の免除を受けることができます。

詳しくは、若年者納付猶予をご覧ください。

受給資格期間 算入される
老齢基礎年金額 反映されない
所得基準 (扶養親族等の数+1) × 35万円 + 22万円
所得審査の対象者 本人および配偶者
※世帯主の収入は除外
手続き 国民年金保険料免除の手続き

退職(失業)による特例免除

20歳以上60歳未満の方が退職・失業した場合には、国民年金保険料の免除を受けることができます。

本人の収入は考慮せず、退職した年と翌年度のみ利用できる免除制度です。

受給資格期間 算入される
老齢基礎年金額 反映される 申請免除と同じ
所得基準 申請免除と同じ
所得審査の対象者 世帯主および配偶者
※本人の収入は除外
手続き 国民年金保険料免除の手続き

配偶者からの暴力を受けた方の保険料免除

配偶者からDVを受けて別居しており収入が低い場合には、国民年金保険料の免除を受けることができます。

受給資格期間 算入される
老齢基礎年金額 反映される 申請免除と同じ
所得基準 申請免除と同じ
所得審査の対象者 本人
※配偶者(DV加害者)の収入は問わない
※世帯主の収入は審査対象となり得る
手続き 国民年金保険料免除の手続き

国民年金保険料の免除

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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