国民年金保険料の納付義務者

国民年金の被保険者は3種類に分類することができます。

その内、会社員や公務員である第2号被保険者は、事業主や行政が給料から厚生年金保険料を徴収して納付する義務を負うので未納にはなりにくいです。

もし事業主が厚生年金保険料を納付しなかった場合、厳しく督促され、最悪、財産を差し押さえされます。

そして、主婦や主夫である第3号被保険者は、保険料を納付しなくても保険料納付済期間として扱われるので、未納の問題は生じません。

問題は、自営業者や無職者・フリーター・アルバイトなどの第1号被保険者で、これらの人は自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。

しかし、国民年金保険料を納付しない人も多いので、法律で納付義務者の範囲を広めに定めています。

国民年金保険料の納付義務者は誰か?

第1号被保険者の国民年金保険料を納付しなければならないのは、当然、被保険者本人です。

しかし、それでは納付しない人が必ずいるので、「世帯主と配偶者も連帯して納付しなければならない」と定められています。

例えば、子供が納付しなければ世帯主の父親が代わりに納付しなければならず、夫婦のどちらかが納付しなければもう一方の者が納付しなければなりません。

度重なる納付要請に従わず、督促を受けて財産差し押さえされる場合にも、本人・世帯主・配偶者の財産が対象となります。

他の家族に迷惑を掛けないように、納期限までに国民年金保険料を納付しましょう。

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
▲ページトップへ戻る