新型コロナウイルスに伴う国民年金保険料の免除
2019年12月に中国・武漢で発生が確認された新型コロナウイルスは、あっという間に世界中に伝播し、日本もその被害を受けています。
2020年4月16日には緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大され、不要不急の外出を控えるように自粛を促されている状況です。
当然、休業や営業時間短縮も余儀なくされ、会社も厳しい営業を強いられています。
自営業者やフリー、フリーターなどの非正規労働者は、その煽りを最も受けており、収入・給料の大幅減や無収入も珍しくありません。
そこで、政府は、新型コロナウイルスによって収入が減って国民年金保険料を払えない第1号被保険者のために、保険料を免除することを特別に決めました。
退職・解雇・廃業した人の国民年金保険料免除
満員電車が怖くて退職した人、経営悪化により解雇された人、会社や個人事業を廃業した人など、新型コロナウイルスによって仕事を失った人は多いことでしょう。
それらの人は、既存の免除制度の1種類である「退職・失業による特例免除」で国民年金保険料の免除を受けられます。
もちろん、新型コロナウイルスに関係なく会社を辞めた人も、この免除制度を利用可能です。
本人の収入は問われませんが、世帯主と配偶者の所得は問われるので気を付けてください。
所得基準は、「退職・失業による特例免除」に書いてあります。
免除手続きの方法
退職者の必要書類 |
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ・年金手帳(氏名の記載のページ)のコピー ・雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し |
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廃業者の必要書類 |
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ・年金手帳(氏名の記載のページ)のコピー ・個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写しなど |
提出先 | 市区町村役場の国民年金担当窓口 |
免除期間 | 退職年とその翌年 |
『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』は、インターネットで検索すればPDFファイルがすぐに見つかるので、これをご家庭のプリンターやコンビニのマルチプリンターで印刷して使うと良いでしょう。
市区町村役場に行くと危険なので、郵送するのがお勧めです。
分からないことがあったら、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」をご利用ください。
新型コロナウイルスによって収入が減った人の国民年金保険料免除
通常の収入減少による国民年金保険料の免除の場合、前年・前々年の所得で判断されますが、それでは新型コロナウイルスで困っている人を救えません。
そこで、新型コロナウイルスによって収入が減った人も国民年金保険料の免除を受けられるように、特例として、2020年2月以降の収入で判断されるようになりました。
所得基準ですが、2020年2月以降の収入を年間換算することとされているので、ひと月につき、申請免除の所得基準の12分の1未満である必要があるでしょう。
この所得基準は、本人の他、世帯主と配偶者も問われます。
免除手続きの方法
必要書類 |
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ・年金手帳(氏名の記載のページ)のコピー |
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提出先 | 市区町村役場の国民年金担当窓口 |
免除期間 | 当面2020年6月まで ※延長の可能性あり |
新型コロナウイルスによって収入が減った人の国民年金保険料免除手続きについても、郵送で出来るので、郵送をお勧めします。
分からないことがあったら、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」で聞きましょう。